退職・転職すると保育園はどうなる?継続手続きと開業届で失敗したこと【体験談】

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「仕事を辞めたら、子どもも保育園を退園しなければいけないの?」
転職を考えたとき、私が最初に気になったのは、次の仕事よりも保育園のことでした。
わが家では、10年ほど前にも、子どもが保育園へ通っている間に転職活動をしたことがあります。
そのときは、退職後の決められた期間内に次の仕事を決めなければ、保育園を継続できないと知りました。
「早く仕事を決めなければ」と、かなり焦ったことを覚えています。
そして今回、働き方を変えようとしたときには、将来のフリーランス活動を考えて、先に開業届を提出しました。
個人で働いていることを、園や自治体へ説明しやすくなると思ったからです。
ところが、そのあと失業給付について調べて、「開業届を出す前に確認しておけばよかった」と思うことになりました。
この記事では、保育園を継続しながら転職や開業を考えた、わが家の経験をまとめます。
保育園の継続条件は自治体によって異なり、失業給付も離職理由や活動状況によって扱いが変わります。
実際に手続きをする前に、自治体とハローワークへ確認してくださいね。
退職しても、すぐに保育園を退園するとは限らない
仕事を辞めたからといって、必ずその日から保育園へ通えなくなるわけではありません。
自治体によっては、退職後に保育の必要性を「就労」から「求職活動」へ変更できる場合があります。
その場合、決められた期間は保育園を継続しながら、次の仕事を探すことができます。
私が10年ほど前に転職活動をしたときは、次の仕事を決めるまでの期間が3か月とされていました。
求人を探して、応募書類を書いて、面接を受ける。
その間にも、子どもの体調不良で予定が変わることがあります。
私には、その3か月がとても短く感じられました。
「このまま仕事が決まらなかったら、保育園も退園になるのかな」
そう考えると、仕事の条件を落ち着いて比べる余裕がなくなります。
とにかく早く決めなければ、という気持ちになりました。
求職活動として認められる期間や、必要な書類、提出期限は自治体によって異なります。
退職を決める前に、自治体の保育担当窓口へ確認しておくことが大切です。
退職前に確認しておきたい保育園の手続き
退職や転職を考え始めたら、まずは次のことを確認してみてください。
- 保育園を継続できる期間
退職後、いつまで求職活動中として通えるのか - 認定を変更する手続き
「就労」から「求職活動」へ変更するには何が必要か - 変更届の提出期限
退職後、いつまでにどこへ提出するのか - 就職後に提出する書類
就労証明書など、何をいつまでに出すのか - 個人事業を始める場合の書類
開業届以外にも仕事の実績を示す資料が必要か - 期間内に仕事が決まらなかった場合
認定や在園の扱いがどうなるのか
同じ「求職活動中」でも、自治体によって認められる期間や提出書類が違うことがあります。
ネット上の体験談だけで判断せず、自分の退職日や今後の予定を伝えたうえで確認してくださいね。
フリーランスを考え、先に開業届を出した
今回、私が働き方を変えようとしたときは、将来的にデザインの仕事を個人でも続けたいと考えていました。
そこで、個人事業を始める準備として開業届を提出しました。
保育園の手続きでは、会社員のような就労証明書とは別に、個人で仕事をしていることを説明する書類が必要になる場合があります。
私の場合は、園や自治体へ働き方を説明するときに、開業届が一つの資料になりました。
ただし、開業届を出せば、必ず保育園を継続できるわけではありません。
自治体によっては、実際に仕事をしていることがわかる資料を求められる場合があります。
勤務時間、収入、取引の状況などについて確認されることもあります。
何を提出すれば就労として認められるのかは、自治体によって違います。
保育園の継続を目的に開業届を出す場合も、先に自治体へ確認しておいた方が安心です。
先に知っておきたかった、開業と失業給付の関係
私がいちばん「先に確認しておけばよかった」と思ったのは、開業と失業給付の関係です。
当時の私は、まだ大きな収入がなくても、退職後は失業給付を受けながら次の仕事を探せると思っていました。
ところが、開業届を出して事業を始めている場合は、「失業していて、すぐに就職できる状態」とは扱われないことがあります。
私の場合は、開業届を先に出していたことで、想定していた形で失業給付を受けることができませんでした。
開業届を出したこと自体を後悔しているわけではありません。
ただ、開業する時期を決める前にハローワークへ相談していれば、ほかの選択肢や手続きも含めて考えられたと思います。
現在は、事業を始めた人向けの特例もある
2022年7月からは、離職後に事業を始めた人を対象に、雇用保険の受給期間に関する特例が設けられています。
この特例では、事業を行っている期間を、基本手当の受給期間へ算入しない扱いにできる場合があります。
事業を休止・廃止したあとに再び求職活動をする場合に備えて、受給期間を最長3年間延ばせる可能性があります。
また、一定の条件を満たして事業を開始した場合は、再就職手当の対象になることもあります。
どちらにも申請期限や条件があるため、一律に判断することはできません。
「開業届を出したら失業給付を必ず受け取れない」とも、「開業すれば再就職手当を受け取れる」とも限りません。
最新の条件は、厚生労働省「離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例」で確認できます。
実際に開業を考えている場合は、開業届を出す前に、住んでいる地域を管轄するハローワークへ相談してください。
Wamii私、保育園の手続きだけを考えて、先に開業届を出したんだ。

失業給付への影響もあるんだね。退職・開業・失業給付は、まとめて確認しておきたいね。
認定こども園なら、1号認定へ変更できる場合もある
子どもが認定こども園へ通っている場合は、2号認定の保育枠から、1号認定の教育枠へ変更できることがあります。
ただし、希望すれば必ず変更できるわけではありません。
1号認定の対象年齢や、定員の空きによっては変更できないことがあります。
預かり保育の時間や料金が変わり、今までと同じ通い方ができない場合もあります。
認定こども園を利用している場合は、園と自治体の両方へ次のことを確認してみてください。
- 2号認定から1号認定へ変更できるか
- 1号認定の定員に空きがあるか
- 変更後も同じ園へ通えるか
- 預かり保育を利用できる時間と料金
- 再就職後に2号認定へ戻す場合の手続き
変更できる可能性を知っているだけでも、転職活動中の選択肢は増えます。
認定変更の手続きや利用できる時間は、自治体・施設によって異なります。
園と自治体には、早めに相談する
手続きについて迷ったときは、相談する相手を分けると整理しやすくなります。
- 園の事務担当者
園へ提出する書類や締切について - 自治体の保育担当窓口
保育認定の変更や、保育園を継続できる条件について - 担任の先生
お迎え時間など、子どもの園生活に関わる変更について
私が手続きに迷ったときは、まず園の事務を担当している方へ相談しました。
働き方がまだ固まっていない状態でしたが、今の状況を正直に伝えました。
すると、どのタイミングで書類を出せばよいのか教えてもらえました。
ただし、私のときに認められた方法が、別の園や自治体でも同じとは限りません。
書類の提出時期を自己判断で決めず、退職や働き方の変更が決まったら、早めに園と自治体へ相談してくださいね。
仕事を変えたいと思った理由も、大切にしたかった
私が働き方を変えたいと思ったのは、保育園の手続きだけが理由ではありません。
コロナ禍に医療事務として働いていた頃は、仕事と育児の両立で無理を重ね、不眠に悩んだ時期もありました。
子どもの体調が気になっても、仕事へ行かなければならない日もあります。
その経験を通して、ただ仕事を続けるだけではなく、家族の生活と自分の気持ちに合う働き方を探したいと思うようになりました。
デザインの仕事、派遣、在宅勤務、個人での活動。
実際に選んでみると、どの働き方にも良いところと難しいところがありました。
それでも、迷ったことや遠回りしたことを含めて、今の私の働き方につながっています。
まとめ|退職・転職・開業の手続きは一緒に確認する
保育園へ通っている間に退職や転職を考えると、仕事探しだけでなく、いくつもの手続きを同時に考えることになります。
私が経験して、先に確認しておけばよかったと思うのは次の3つです。
- 保育園の手続き
退職後に継続できる期間と必要書類 - 個人事業の手続き
就労として申請するために必要なもの - 失業給付の手続き
開業する時期が給付へ与える影響
退職・開業・失業給付は、別々に考えず、まとめて確認しておくことが大切です。
特に開業届は、保育園のことだけで提出時期を決めない方がいいと思います。
ハローワークで失業給付への影響を確認してから、自分に合うタイミングを考えてみてください。
手続きは複雑ですが、自治体、園、ハローワークへ一つずつ確認すれば、今の自分に合う選択肢が見えてきます。
保育園に落ちたあと、4月入園へ向けてわが家が動いた経験はこちらにまとめています。

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